「動物の愛護及び管理に関する法律」の概要(高橋ナツコ)

(1)基本原則
すべての人が「動物は命あるもの」であることを認識し、みだりに動物を虐待することの無いように、そして、人間と動物が共に生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで適正に飼育し取り扱うことを基本原則で定めています。


(2)動物を適正に取り扱うガイドラインを設けています
家庭動物、展示動物、産業動物、実験動物のそれぞれについて適正に動物を取り扱うためのガイドラインが定められています。

また動物をやむを得ず殺処分する場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法で行なわなければいけません。


(3)飼い主の責任の明確化
動物の飼い主は、動物の種類や習性等に応じて、動物の健康と安全を確保するように適正に飼育し、動物が人の生命等に害を加えたり、排泄や抜け毛、鳴き声等で迷惑を及ぼしたりすることのないように努めなければなりません。


また、みだりに子犬や子猫を繁殖することを防止するために避妊去勢手術等を受けること。

動物や動物から人に感染する可能性のある感染症について正しい知識を持ち、予防のために必要な注意をすること。

動物が自分の所有であることを明らかにするための措置を講ずること。

動物の飼い主が誰であるかの所有情報を明らかにするために迷子札やマイクロチップなどを装着すること等、飼い主は努めなければなりません。

犬やペットの専門家・高橋ナツコ

このブログ記事について

このページは、-が2012年12月14日 00:22に書いたブログ記事です。

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