犬舎名登録 その2(高橋ナツコ)

そうすることで繁殖者が特定され、子犬作出の名誉が保たれる訳です。

犬舎名は一繁殖者、一犬舎名が原則ですが、特定一犬種に限定して2つの犬舎名登録ができます。

Aの犬種を繁殖した場合は夫名義、Bの犬種を繁殖した場合は妻名義とし、別々に犬舎名をもつことは可能ですが、この場合はそれぞれが会員にならなければなりません。

なお、犬舎名は、会員資格を6ヶ月喪失しますと、廃舎処分にされますので会費の有効期間はしっかりと覚えておく必要があります。

犬やペットの専門家・高橋ナツコ

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このページは、-が2013年2月16日 00:34に書いたブログ記事です。

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