押印の仕方......契印、割印、訂正印、捨印、消印 その2(高橋ナツコ)

④捨印・・・後日訂正の必要が生じたときのために欄外に押しておきます。

ただし、悪用を避けて、むやみに押さないことです。

⑤消印課税・・・文書(印紙税法で定められている)に収入印紙を貼付したら、印紙に半分かかるように押印します。

総会の議決権委任状などの印紙貼付と消印は主催者側か委任者のどちらかが行なえばよいことになっています。

犬やペットの専門家・高橋ナツコ

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このページは、-が2013年7月 5日 00:24に書いたブログ記事です。

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